2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
被災した業務用車両の復旧に当たって、修繕可能な場合には修繕に係る経費についてグループ補助金の補助対象とする一方、修理不能の証明及び永久抹消登録の確認ができれば入れかえに係る費用を補助対象としているところでございます。 また、永久抹消登録を確認できる書類が取得できない場合があるということも承知してございます。
被災した業務用車両の復旧に当たって、修繕可能な場合には修繕に係る経費についてグループ補助金の補助対象とする一方、修理不能の証明及び永久抹消登録の確認ができれば入れかえに係る費用を補助対象としているところでございます。 また、永久抹消登録を確認できる書類が取得できない場合があるということも承知してございます。
をしていなければならないので滞納が少ないだろうというふうにお思いになるかもしれませんけれども、実は、中古の比較的古い車を購入しては車検をとらずに放置をしてしまう、つまり、二年間の自動車税を未払いのまま残してしまうという乗り方をしている方も実際にたくさんいらっしゃるという点であるとか、また、今使っている自動車を下取りに出したときに、登録によって課税をしているものですから、下取りに出した月割りの自動車税が、抹消登録
このため、平成六年には、一時抹消登録した中古車を再度登録する場合の中古新規検査につきまして、乗用車は改造により諸元が変更される蓋然性が低いことから、指定整備制度の対象に追加しております。 今般、ワンボックス型バンやライトバンなど、車体形状が乗用車に類似している小型貨物自動車につきまして、乗用車と同様、改造の割合が低いことが明らかになりました。
それから三番目として、私どもは今、日本行政書士会連合会それから被災地の行政書士会等を含めまして、二百名以上の行政書士を現場に派遣し、かつ現場事務所を設けまして、被災者の皆様方に寄り添いながら、さまざまな御相談、あるいは東電に対する請求書の作成、そして被災した自動車の抹消登録等についてお手伝いをしているところでございます。その立場からお願いをしたいというふうに思います。
それから、特に自動車関係税でありますけれども、今回非常にたくさんの車が流されてしまって所在が分からないということもありますので、国土交通省、財務省、国税庁、金融庁、あるいは軽自動車検査協会で協力しまして、こういう自動車税版の、普通自動車版と軽自動車編に分けまして、大震災で自動車が被害に遭われた方へというような手引書を作りまして、これで、各省庁共同で作っておりますので、抹消登録の方法から、自動車税、軽自動車税
具体的には、まず、警戒区域内にある自動車につきまして、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたもの、平たく申しますと、廃車をして被災車両の証明を受けたものにつきましては、平成二十三年三月十一日にさかのぼって自動車税それから軽自動車税が課されないようにする特例を講ずることとしたいと考えております。
○滝本政府参考人 自動車税、軽自動車税の非課税の特例を今回講じようとしている対象者でございますが、警戒区域内に車を放置したままにしている人でございまして、もう廃車して使わないという場合には、用途廃止を事由とした永久抹消登録を運輸支局の方に申請していただきます。
私ども国土交通省は自動車の登録制度を所管してございますが、使用不能となった自動車の抹消登録及び新しい代替の自動車を取得した際の新規登録につきまして、申請者の地震の被害、すなわち、必要書類を調えることが困難である、こういう事情にかんがみまして、何らかの代替措置を設ける等、特例措置をとることが必要だと考えてございます。
ところが今回、震災に遭って使用不能となった自動車に関する、これから抹消登録という手続を行っていただくことになりますけれども、それにつきまして、今回の地震の被害に鑑みまして今申し上げたような、従来平時で要求しておりましたような必要書類の代替手段を設ける等、特例措置が必要であるということは十分認識してございます。早急に方針を決定して弾力的、簡素化した手続をやりたいと考えてございます。
ここに毎年その差額、百億とか、ほかにもありますよね、強制的に抹消登録をしたものとか、そういうものももろもろプールされていくわけですけれども、このことについて問題はないでしょうか。
それで、次の質問でございますけれども、毎年、今言ったいわゆる車が車でなくなるというか、登録抹消をする車が五百万台程度あるようでございまして、一時抹消登録車というんですか、一時抹消登録車というのが五百万台もあるということがよく分かりました。使用済車が五百万台、これは大変な量かなと思っております。
○鷲尾委員 続きまして、道路運送車両法の輸出抹消仮登録証明書等の提出が自動車部品には不要である、これを悪用して、自動車を解体して抹消登録もせずに輸出する事件が発生しているわけです。これを防ぐために、これは日本技術の粋を合わせているわけですから、自動車の不正輸出防止の観点を踏まえて、国としてどういう対策をこれから講じていくのかというところについてもお聞かせ願いたいと思います。
○参考人(坂井宏君) 私ちょっと、今申し述べられました数字についてはちょっと把握をしておりませんけれども、確かに傾向として、新たに外務員になられる方、それから外務員から外に出ていかれる方、あるのは事実でございますが、実態として、この業界の中で、統計上、一回ある会社から離れられましても別の会社に移られるというケースも随分あるものでございまして、何といいますか、それごとに登録、抹消、登録ということをやっておりますから
○高木(陽)委員 いろいろな抹消登録だとか移転登録等々、速やかに、これは全部できるようにならなければ余り効果というのが期待できないと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 あと、このワンストップサービスによって、自動車の関係手続が簡便になる、これは望ましいことであると思うんですけれども、やはり全国どこでも、これが一番重要だと思うんですね。
○峰久政府参考人 対象の手続につきましては、おっしゃいましたように、新規登録の検査、あるいは移転登録、変更登録、抹消登録、それから軽自動車の問題がございます。それについては、先ほどもちょっと申し上げましたが、十七年の稼働時におきましては、システムの安定的な稼働を目指すということを中心に、試験運用などをやりながらその対象を絞っているわけでございます。
○峰久政府参考人 ワンストップサービスの対象手続でございますが、今、新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、継続検査で、年間四千万件が処理されております。 これで、当初の稼働時にはシステムが安定的な稼働をする必要があるとか、あるいはその際に業務が円滑に確実に移行ができるだとか、あるいは効果の高い手続から優先稼働させるという意味で、現時点では、当初は新規登録を中心に考えております。
○政府参考人(峰久幸義君) 平成十四年度の実績値で申し上げますと、新規登録が約五百万件、それから移転登録が約六百万件、変更登録が約百七十万件、抹消登録が約五百二十万件、それから継続検査が約二千二百九十万件でありまして、合計約四千八十万件となっております。
○政府参考人(峰久幸義君) ユーザーが自ら申請を行っているのは、新規、移転、変更、抹消登録等の手続すべてで平均しまして約一割程度だろうというふうに思っております。
明確になっておりませんが、次のものは少なくとも入るかどうかということなんですが、新車の新規登録、抹消登録、変更登録、移転登録はどうでしょうか。
本法律案は、自動車のリサイクルの促進及び不法投棄防止の観点から、自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等を整備するほか、自動車のリコールの実施をより確実にするため、リコール命令権の新設及び罰則の強化を行うとともに、自動車の不正改造等の禁止規定の新設、整備管理者の選任義務の緩和等の措置を講じようとするものであります。
永久抹消登録問題についてお伺いいたします。 厚労省の方、ありがとうございました。お引取りくださって結構でございます。 これまで発生をいたしました不法放置自動車の多くは、車の所有者によるナンバープレートの返納が抹消登録手続の完了となり、自動車個体の行方については一時抹消と何ら変わることがないために不法放置が行われたと言っても過言ではないと思います。
○政府参考人(洞駿君) 現行の抹消登録制度には、道路運送車両法の第十五条に基づく自動車を解体した場合の永久抹消、あるいは同法十六条に基づく自動車を運行の用に供することをやめた場合の一時抹消の二種類がございます。
○政府参考人(洞駿君) 今回の抹消登録制度などの見直しは、使用済自動車のリサイクル促進と不法投棄の発生防止のために自動車が解体又は輸出されるまで運輸支局等がその自動車を確実に把握できる制度とするものでございます。 具体的には、自動車リサイクル法の制定に合わせまして、同法の枠組みに従って適正に解体されたことを運輸支局等が確認した上で永久抹消登録を行う。
この背景には、ただいま委員御指摘がございましたけれども、売却利益を目的といたしまして、組織的犯罪の増加があるものと見られるわけでございますけれども、政府におきましては、国際組織犯罪等対策推進本部決定によりまして、自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチームを設置をいたしまして、その対策強化に取り組んでおるところでございまして、盗難自動車の不正輸出防止対策といたしましては、輸出に係る抹消登録制度等
第一に、自動車の抹消登録制度等について、自動車の不法投棄を防止するとともに、そのリサイクルを促進する観点から、当該自動車が使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する手段により解体されたことを確認した上で抹消登録等をすることとし、あわせて、輸出に係る抹消登録等の制度を整備することとしております。
○山崎力君 今お話しになったように、一時抹消登録の車をどうするかというのは不法投棄対策として非常に重要かと思いますが、そこのところで、よくある、今の現状でいえば、先ほども申し上げましたが、どおんとある区画に車が何十台、何百台と野積みされていると。それで、使用済自動車なんだろうなと。解体するのかなと思えば、いつまでもそうなっていると。
使用済自動車のリサイクルの促進、そして不法投棄防止を目的といたしました道路運送車両法改正案におきます国土交通省の取組についてのお尋ねでございますが、今回の改正案は、使用済自動車のリサイクル促進、そして不法投棄の発生防止のために、抹消登録制度等を改正いたしまして、自動車が解体又は輸出されるまで、私どもの出先でございます陸運支局等がその自動車を確実に把握できる仕組みとする制度としております。